外国人旅行者の大半は、”トランジット特権”の恩恵を受ける-ドイツの空港で途中降機中に、あなたは国際空港エリアを離れていない場合、目的地がシェンゲン国にない場合、あなたはトランジットビザを必要としません。
ただし、途中降機時に何らかの理由でシェンゲン圏に入る必要がある場合(ターミナルの変更や目的地がシェンゲン圏にある場合など)、ビザが必要な場 あなたが旅行する前によくビザを申請する必要があります!
ドイツには、シェンゲン圏に正式に入らずに乗り継ぎできる国際乗り継ぎエリアがある空港は五つしかありません:
- フランクフルト
- ミュンヘン
- ハンブルク(4.30a.m.-11.30p.m.のみ)
- デュッセルドルフ(6.00a.m.-9.00p.m.のみ)および航空会社が国境警備当局(連邦警察)
- ケルン/ボン(4.30A.M.-11.00P.M.のみ)
- ベルリン-テーゲル(06.00a.m.-11.00p.M. のみ)
以下の国の国民は乗り継ぎの特権を持っていないため、ドイツの空港での乗り継ぎには空港通過ビザ(カテゴリー A)が必要です:
- アフガニスタン
- バングラデシュ
- コンゴ民主共和国
- エリトリア
- エチオピア
- ガーナ
- インド
- イラン
- イラク
- ヨルダン
- レバノン
- マリ
- ナイジェリア
- パキスタン
- ソマリア
- 南スーダン
- スリランカ
- >スーダン
- シリア
- トルコ*
* これらの国には特定の例外が適用されます
空港トランジットビザを保持するための要件からの例外:
- EUおよびシェンゲン諸国からの有効なビザおよび国民居住許可の保有者
- 以下の国からの特定の国民居住許可の保有者:アンドラ、日本、カナダ、サンマリノ、アメリカ合衆国
- Eea諸国(EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイス)からの有効なビザの保有者および日本、カナダおよびアメリカ合衆国からのビザの保有者