第15章破産

第15章とは何ですか?

第15章は、外国の破産手続が米国の財政的利益に触れるときに、米国の裁判所と外国の裁判所との間の協力を提供するために2005年に追加された米国

このセクションは、”国境を越えた破産”と呼ばれるものに関する国連の国家間の協力勧告に応じて追加されました。”

キーテイクアウト

  • 第15章破産は、米国間の協力を促進します 米国外で提出された破産事件における裁判所、任命された代表者、および外国裁判所
  • 米国は、国際破産事件に関する国連委員会の勧告に基づいて同様の措置を採用した48カ国のうちの一つである。
  • 第15章は、外国企業の債権者および利害関係者のリスクを軽減することを目的としています。

第15章を理解する

第15章破産の主な目標は、米国間の協力を促進することです。 裁判所、その任命された代表者、および外国の裁判所と債務者と債権者のための国際的な倒産の法的手続きをより予測可能かつ公正にするために。

このように、第15章は管轄権に焦点を当てている。 また、債務者の資産の価値を保護し、可能であれば、破産した事業を財政的に救済しようとします。

第15章では、米国外で提出された企業破産事件(「国境を越えた破産」とも呼ばれる)の代表者が、米国の裁判所制度へのアクセスを得ることができます。 これは、債務者、債権者、および複数の国に関連する資産を含む破産に対処するための効率的かつ常識的なメカニズムを提供することを目的としてい 第15章の目的は、米国法典のタイトル11、第15章、セクション1501に記載されている以下の目的に概説されています:

  • 米国間の協力の促進
  • クロスボーダー投資と貿易のためのより良い法的基盤を確立する
  • すべての当事者の利益を保護するクロスボーダー破産のより良い管理を提供する
  • 債務者の資産の価値を保護する
  • 財政的に問題のある企業を支援する

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国際連合国際委員会に基づいて、第15章の独自の形式を採用している国の数 国際商事仲裁に関する貿易法の”モデル法。”

第15章の歴史

第15章は、2005年の破産乱用防止および消費者保護法の一部として連邦法に追加されました。 これは、国際貿易法に関する国連委員会の”国境を越えた破産に関するモデル法”に基づいていました。”

日本、カナダ、中国、オーストラリア、英国、ロシア、ドイツ、サウジアラビア、メキシコを含む48カ国が、国際企業の債権者や利害関係者のリスクを軽減するためにこの法律を採用している。

正式には”第15章、米国法典のタイトル11″と呼ばれ、第15章は1978年に制定された米国破産法のセクション304に起源を持っています。 複数の管轄権を含む破産の頻度の増加を考えると、セクション304は2005年に廃止され、”補助的およびその他の国境を越えた事件”のタイトルを持つ第15章に置き換えられた。”

旧第15章

1978年から1986年まで、第15章は破産法に関連する別の目的を持っていました。 その時間の間に第15章米国受託者プログラム、破産事件の管理とそれらに参加する民間受託者を監督する米国司法省プログラムに関連しています。

この文脈では、第15章は、一度破産裁判官に予約された受託者の権限を与えるために、特定の司法地区での裁判として働いていました。 変更は採用され、破産法に折り畳まれました。

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