著作権侵害-音楽レッスンや公演?

知的財産権の侵害は、驚くべき方法で私たちの日常生活に影響を与える可能性があります。 これは、個人の中小企業や全国の企業(ヤマハ音楽財団など)を含む幅広い音楽学校運営者が、著作権収集協会(JASRAC)に対して提起した訴訟で提起された問 あなたがピアノを弾くのが好きで、彼女の音楽スキルと経験を向上させることに熱心な娘がいると想像してください。 彼女はあなたの近所で音楽のレッスンを見つけ、彼女が出席させるように求められます。 彼女のレッスンで彼女はスコアを購入し、彼女の先生とピアノの最近の、普及した歌をする;しかしある日、誰かが教室のドアをたたき、音楽レッスンが版権を侵害していることを示す。 音楽学校運営者が著作権を侵害しているかどうかは、東京地方裁判所の前で質問されています。

最高裁判所の著作権法学に続いて、地方裁判所は音楽学校の運営者が直接著作権侵害の責任を負うと判断した。 この決定は、日本の裁判所が直接侵害をどのように解釈し、著作権法が保護しようとしているかを思い出させます。 裁判所の決定はまた、日本と米国の法律の類似点と相違点の良い例を提供しています。

事実

ヤマハは多数の原告の中の一つでした。 ヤマハは全国のクラスで音楽レッスンを行っています。 その教師は、レッスン契約を締結した学生を教えています。 レッスンを希望する学生の手順は、レッスンの種類によって異なりますが、大まかには次のプロセスに従います:

  • 最初に、生徒の利益のために、教師は部分的または完全に割り当てられた曲を演奏します。
  • 学生はその後、曲の関連する部分を実行します。
  • 教師は生徒のフィードバックを提供し、時には曲の関連する部分を再び実行します。
  • 生徒は教師の指導の下で曲の演奏を繰り返す。

このプロセスを繰り返した後、生徒は曲の全体または一部を演奏して進行状況を測定します。

一部のレッスンは、ヤマハの教室で一般的に三から五人の学生のグループクラスで行われ、他のレッスンは、学生の自宅でプライベートで行われます。 いずれの場合も、レッスン中に部屋に入ることは、教師、学生、保護者のみが許可されています。 レッスンでは、ヤマハが用意した設備や機器を使用しますが、一般的には自分の楽器を持参してください。 生徒は事前に楽譜を購入しますが、曲の選択はヤマハがアレンジしたコレクションから教師によって決定されます。 ヤマハと教師との関係は、雇用主と従業員の間、または教育サービス受給者と外部サービス提供者の間のいずれかです。 ヤマハは、教師が効果的に指導と指導を学生に提供できるように、取扱説明書を教師に装備しています。

2017年2月9日、音楽作品の使用に関する関税を改正した後、JASRACは、2018年1月1日から、音楽レッスンにおける音楽作品の演奏に対する著作権ライセ JASRACによると、一つの施設の年間ライセンス料は、総授業料収入の2.5%です。 ヤマハはJASRACの修正を受け入れることを拒否した。 ヤマハは、音楽教育を守るための協会を設立したことで、音楽教室でのパフォーマンスの目的は、学生が音楽を楽しむためではなく、学習者としての音楽スキルを向上させることであると主張した。 2017年6月20日、ヤマハは著作権侵害が存在しないとの宣言的判断を求めて、JASRACに対して訴訟を提起しました。

判決と分析

この事件は、裁判所に3つの基本的かつ明確な質問に答えることを要求した。

  • 音楽レッスン中、音楽事業者は、個々の教師や学生ではなく、曲を演奏しますか?
  • 最初の質問に対する答えが”はい”の場合、音楽事業者は曲を公に演奏していますか?
  • 第一問と第二問の両方の答えが”はい”である場合、音楽事業者はそれらの曲を学生に一般の聴衆として聞いてもらう目的で曲を演奏しますか?

裁判所は、これらの質問に順番に対処し、それぞれにyesと答え、ヤマハおよびその他の事業者がJASRACが管理する著作権を直接侵害していると判断しました。

パフォーマンス

分析は著作権法から始まります。 同法の第22条では、”作品の作者は、作品の音楽的演奏を与える排他的権利を有する”と規定している(強調が追加された)。 ヤマハの音楽レッスンでは、作品の”音楽演奏”自体が行われることは論争ではありません。 音楽演奏は、少なくとも物理的な観点から、教師と学生によって行われます。 このように、これらの音楽演奏が音楽事業者の音楽レッスンで行われるときに演奏するのは教師と学生だけですか? あるいは、法的な観点から言えば、ヤマハのような音楽レッスンを行う音楽事業者も仕事をしていると言えるでしょうか?

日本には”カラオケルール”として知られる確立された判例法があります。 この規則の下では、裁判所は、実際の侵害活動に関与していない事業者が侵害の対象となる主体であることを認識しています。 例えば、1988年のClub Cats Eyeでは、最高裁判所は、クラブの事業者がホステスや顧客が利益を上げることを意図して歌を歌うことを許可したため、そのような事業者は”演奏の主体としての演奏権の侵害に対する不法行為責任を免除することはできない”と判断した(強調が追加された)。 その後の裁判所は、他のケースでは、この製剤の適用を繰り返しています。 二十三年後、六楽IIの裁判所は、オペレータの管理と制御の下で再生の過程で不可欠な役割を果たすことは、オペレータを搾取当事者とみなすのに十分であると主張して、クラブキャッツアイの判決をさらに洗練した。

東京地裁は、クラブキャッツアイと六楽IIの両方を挙げて、音楽授業中に音楽作品を利用するかどうかを判断するためには、”裁判所は、演奏者個人の教室を物理的および自然的な観点からのみ観察するだけでなく、音楽教育事業の現実を考慮した規範的な観点から社会的および経済的側面を含む全体的な観察を行うべきである”と述べた。 裁判所はさらに、決定的な要因は、”企業がその管理と管理の下でのパフォーマンスの過程において不可欠な役割を果たすかどうか”であると指摘した。 その中で、裁判所は、ヤマハは音楽作品を利用する主体であり、その発見は次の事実に基づいていると判断しました:

  • 曲の選択は教師によって決定され、
  • 生徒の演奏は教師によって監督され、
  • 教師はヤマハのレッスン指導方針に従います。
  • 演奏に必要な場所や施設はヤマハが用意し、
  • レッスンの利益はヤマハが所有しています。

比較的、米国では、別のアプローチが取られるだろう–身代わりと寄与責任の教義。 例えば、CPI v Avecoでは、aveco自身がビデオカセットを”実行”しなかったにもかかわらず、”依然として侵害者として責任がある可能性がある”ことが判明した。 裁判所は、「著作権所有者に公演を「許可する」排他的権利を付与する際に、議会は「寄与侵害者の責任に関する質問を避ける」ことを意図していた」と具体的に指摘した。 営利機関の対面ライブ教育は、米国著作権法のセクション110(1)の下で免除されていないため、事業者は、他の要件が満たされている限り、教師と学生の活動に二次的責任を負う可能性があります。 言い換えれば、米国と日本は根本的に異なるアプローチを取っていますが、直接的または間接的にかかわらず、著作権法の下での事業体の責任を考慮する点で類似しています。

公開

ヤマハが単独で曲を演奏するだけでは、著作権侵害の責任を確立するには不十分です。 著作権者の演奏権は私的な演奏には及ばない。 著作権法第22条では、音楽の演奏は”公衆によって”聞かれなければならないと規定されている。 ここでの”公衆”は、法の第2条(5)の下で、”多くの人で構成された排他的なグループを含む”。 これらの定義から、”公衆”は、人数にかかわらず、第一に非排他的なグループであり、第二に、多くの人々で構成された排他的なグループであると解釈される。 ここでは、限られた人々–教師、グループに属する学生、およびその両親–のみがアクセスできる限られた教室で音楽演奏が行われます。 質問は、それは彼らの音楽レッスンの学生が公衆を構成すると言うことができますか?

この質問に対する答えは、裁判所がヤマハを悪用する企業として認識したときにすでに決定されていたと述べるのは、わずかな誇張に過ぎない。 最近、最高裁判所によってManeki TVで説明されているように、観客が”公共”を構成するかどうかは、搾取主体の観点から決定されます。 もしそうであれば、レッスンに参加する学生は間違いなく公衆を構成することになります–ヤマハの観点からは、一般のメンバーはレッスン契約を締結 このような状況下では、裁判所は、学生が非排他的なグループからのものであり、したがって、国民を構成すると判断しました。 裁判所はさらに、ヤマハは、異なる分野で継続的かつ構造的に複数のレッスンを提供しているため、学生は多くの人々で構成されており、この点でも国民を構成していると指摘した。

この裁判所の”公共”という用語の解釈と適用は、2003年の名古屋地方裁判所の事件ダンススクールで見つけることができます。 ダンスレッスン中,被告のダンススクール運営者は,原告が著作権を管理していた音楽を演奏した。 原告は、被告が著作権で保護された作品を公に行ったと主張して、著作権侵害のために被告を訴えた。 “公共”という用語の問題について、裁判所は、法令が直接的に使用される言語を定義していないことを考慮すると、法律は常識を考慮することを含む規範的な観点からケースバイケースでそれを解釈するために裁判所を離れると考えられていたことを見出した。 その結果,裁判所は,被告が連続的かつ構造的に公演を提供し,学生はチケットを購入して予約するだけで出席できるため,常識に基づいて学生が公衆を構成していると判断した。 この所見は、東京地裁の場合と本質的に同じであるが、後者はより分析的である。

米国は本質的に同じ分析に基づいて同じ結論に達する可能性が高い。 例えば、CPI v Redd Horneでは、裁判所は、一般のメンバーが適切な料金を支払うことによって著作権で保護された映画を見ることができることを発見した後、公演の場は”一般に公開”されており、そのような公演は公開されていることを発見した。 裁判所は特に、”カセットは私的に見ることができる”という事実は無関係であると指摘した。 さらに、米国の裁判所は、基礎となる仕事との既存の関係を重要とみなすだろう。 例えば、ABC v Aereoでは、最高裁判所は、”自動車販売店は…車との既存の関係を欠いている個人に車を販売するため、一般に車を提供すると言うだろう”と述べた(強調が追加された)。 ここでは、基礎となる仕事と潜在的な顧客や学生との間にそのような既存の関係はありません。

目的

第三の主な問題は、おそらく日本の著作権法に固有のものです。 同法第22条に基づき、著作権を侵害するためには、侵害者は”それを公衆に直接聞いてもらう目的”を持たなければならない。 ヤマハは、”聞いてもらう目的”の要件を満たすためには、演奏者が音楽作品の本質を楽しんでもらう意図を持っていたに違いないと激しく主張し、音楽作品の音波を受け取ってもらう意図だけでは著作権侵害の責任を負うには不十分であると主張した。 ヤマハは、レッスンでの教師によるクラス内演奏は、教育や学生の練習のためのものであったため、学生は音楽作品の本質を全く楽しんでいなかった; また、授業中の生徒による授業中の演奏は音楽スキルの習得と向上のためのものであったため、教師も生徒も音楽の本質を楽しんでいませんでした。 これらの理由から、ヤマハは”聞いてもらう目的”を持っていないと主張した。

裁判所は、ヤマハの主張を拒否し、言語の通常の意味から、搾取する主体が外部的かつ客観的な観点から観客に演奏を聞かせる意図を持っている限り、”聞いたことの目的”を見つけるだけで十分であると述べた。 この解釈を問題の事実に適用すると、裁判所は、教師がレッスン中に生徒が慎重に聴くために音楽を演奏し、生徒が自分の演奏を慎重に聴かなければならないことから、ヤマハが生徒に演奏を聞かせる意図があったことは明らかであったと結論づけた。 裁判所によると、ヤマハからの主張は、そのような意図の解釈が法令自体と立法史の文字通りの意味に沿っていなかったため、大部分が不合理であった。

判決の結果

2020年3月4日、ヤマハは東京地方裁判所の宣言的判決請求の棄却を訴え、判決は常識とはかけ離れた不合理で不十分な根拠を有する当然の結論を表明したに過ぎないと発表した(https://music-growth.org/common/pdf/200305.pdf参照)。 一方、JASRACは、この判断を主張の完全な認識であると認め、クリエイターへの報酬の分配を通じて音楽文化の発展に努めていくことを発表しました(参照)。www.jasrac.or.jp/ejhp/release/2020/0228.html)。

日本の法律の観点から、この侵害事件の根本的な問題は、著作権者に属する著作権のある音楽作品を本質的に悪用する人だけではないにしても、著作権者に属する著作権のある音楽作品を本質的に悪用する人である。 この場合、ヤマハであれば、音楽学校運営者が所有者の著作権を侵害していると結論づけることができるはずです。 カラオケルールの法的発展を考えると、演奏団体は教師と学生ではなく、またはそれに加えて音楽学校でなければならない可能性が高い。 しかし、ヤマハのような全国の音楽学校運営者とは異なり、中小企業が免除されるかどうかなど、いくつかの問題が残っています。 日本は公正使用の教義を認識していないが、民法の下では、より一般的な権利の乱用の教義が利用可能である。 知財高等裁判所前の法廷闘争は始まったばかりです。

佐藤康弘

末吉&佐藤

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